第15回建設業経理士検定試験までもう少し!
今週の日曜、3月9日は建設業経理士検定の受験日です( *`ω´)
コツコツなんとか頑張ってきました!!財務分析(笑
財務諸表ももちろん一緒に受験するのですが、今回は分析のほうだけ集中して勉強しました!
やっぱり歳取るとなかなか覚えられないもので・・・汗
第3問、4問、5問はパーフェクトになるように勉強してきました~☆彡
実は穴埋め問題が苦手でして(笑
記号を埋めるだけなのになぜかいつも違ってるという(^_^;)
第1問でどれだけ点数が取れるかによっても違ってきますが、まずは計算問題はすべてパーフェクトに♫
今週最初のほうはまさかの体調を崩してしまい、心配してましたが1日寝たら復活しました(`・ω・´)
此の方、お酒が飲めるような年齢になってお酒を飲まなかった日は二日酔い以外ないほどでしたが、今回はお酒を飲まず寝てしまうという珍しい(一生に一度あるかないか・・・)ことに家族みんなが心配して寝てる私の様子を死んでるんじゃないかと何度も見に来たそうです(笑
それだけ過去にお酒を飲まずして寝たことがないってことですね~(笑
なんせ当日は落ち着いて今まで勉強した成果を発揮できるよう頑張ってきます~\(*⌒0⌒)♪
消費税法改正に伴う弊社の対応について
お取引先各位
消費税法改正に伴う弊社の対応について
拝啓 時下益々ご清栄のこととお慶び申し上げます。
平素は格別のご高配を賜り、 厚く御礼申し上げます。
表題の件につきまして、平成26年4月1日より改正消費税法が施行されることに伴い、
弊社では下記のとおり対応させていただきますのでご案内申し上げます。
敬具
記
1. 新税率8%の適用時期
平成26年4月1日以降に発生する販売・整備・レンタル・工事にかかる代金の請求について消費税率8%を適用いたします。
なお、弊社システムの新税率移行に伴う措置として、システム上平成26年3月31日をもって全てのお取引を一旦締めさせていただきます。よって、月末締め以外のお取引先様には3月31日締めの請求(税率5%)と4月1日以降本来の締め日までの請求(税率8%)が混在する形で請求書が届くことになります。お取引先様には大変お手数をお掛けし誠に申し訳ございませんが、何卒ご了承賜りますよう宜しくお願いいたします。
2. 消費税率引上げに伴う経過措置
指定日の前日(平成25年9月30日)までの間に締結した取引に係る契約に基づき、(A)施行日(平成26年4月1日)前から引き続き当該契約に係る資産の貸付けを行っている場合において次に掲げる一定の要件に該当するとき、または、(B)施行日(平成26年4月1日)以降にお引渡しのある工事請負契約について、経過措置として施行日以降の取引についても旧税率が適用されます。
(一定の要件)
① 当該契約に係る資産の貸付期間及びその期間中の対価の額が定められていること。
② 事業者が事情の変更その他の理由により当該対価の額の変更を求めることができる旨の定めがないこと。
③ 契約期間中に当事者の一方又は双方がいつでも解約の申入れができる旨の定めがないこと。並びに当該貸付けに係る対価の合計が資産の取得に要した費用の90%以上の割合で当該契約期間中に支払われることが定められていること。
ご不明点などございましたら、弊社営業までお問い合わせくださいますようお願いいたします
消費税法改正に伴う弊社の対応について
拝啓 時下益々ご清栄のこととお慶び申し上げます。
平素は格別のご高配を賜り、 厚く御礼申し上げます。
表題の件につきまして、平成26年4月1日より改正消費税法が施行されることに伴い、
弊社では下記のとおり対応させていただきますのでご案内申し上げます。
敬具
記
1. 新税率8%の適用時期
平成26年4月1日以降に発生する販売・整備・レンタル・工事にかかる代金の請求について消費税率8%を適用いたします。
なお、弊社システムの新税率移行に伴う措置として、システム上平成26年3月31日をもって全てのお取引を一旦締めさせていただきます。よって、月末締め以外のお取引先様には3月31日締めの請求(税率5%)と4月1日以降本来の締め日までの請求(税率8%)が混在する形で請求書が届くことになります。お取引先様には大変お手数をお掛けし誠に申し訳ございませんが、何卒ご了承賜りますよう宜しくお願いいたします。
2. 消費税率引上げに伴う経過措置
指定日の前日(平成25年9月30日)までの間に締結した取引に係る契約に基づき、(A)施行日(平成26年4月1日)前から引き続き当該契約に係る資産の貸付けを行っている場合において次に掲げる一定の要件に該当するとき、または、(B)施行日(平成26年4月1日)以降にお引渡しのある工事請負契約について、経過措置として施行日以降の取引についても旧税率が適用されます。
(一定の要件)
① 当該契約に係る資産の貸付期間及びその期間中の対価の額が定められていること。
② 事業者が事情の変更その他の理由により当該対価の額の変更を求めることができる旨の定めがないこと。
③ 契約期間中に当事者の一方又は双方がいつでも解約の申入れができる旨の定めがないこと。並びに当該貸付けに係る対価の合計が資産の取得に要した費用の90%以上の割合で当該契約期間中に支払われることが定められていること。
ご不明点などございましたら、弊社営業までお問い合わせくださいますようお願いいたします
お久しぶりです!!
しばらく日記の更新してなくてすみません!!
パスワードを忘れてしまいまして汗
もう2月ですね!!雪が少ない今年ですがやっぱり寒いです・・・
またまたなんですが、建設業経理士1級、あと財務諸表、財務分析を3月に受験予定です!!
今回は財務分析を中心に勉強してます。
とりあえず、こっちだけでも先に取得して、そのあとに財務諸表にうつろうかと(笑
あと一ヶ月あるのでがんばります!!
パスワードを忘れてしまいまして汗
もう2月ですね!!雪が少ない今年ですがやっぱり寒いです・・・
またまたなんですが、建設業経理士1級、あと財務諸表、財務分析を3月に受験予定です!!
今回は財務分析を中心に勉強してます。
とりあえず、こっちだけでも先に取得して、そのあとに財務諸表にうつろうかと(笑
あと一ヶ月あるのでがんばります!!